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育児相談-母乳育児日記 育児休業・育児休暇の取り方等の育児ブログサイトトップ >育児相談 >>社会保険の出産育児一時金と出産手当金

社会保険の出産育児一時金と出産手当金

社会保険庁によると「被保険者が子供の出産をした時1児ごとに35万円を、出産育児一時金として支給します。正常な出産の時には病気とみなされません。そのために、定期検診や出産のための費用は自費扱いです。異常出産の時には健康保険が適用されます。ですので療養の給付を受けることができます。
多生児(双子、三つ子等)を出産したときは胎児数分、支給されます。ですので双生児の場合は出産育児一時金は2人分になります。

出産手当金とは被保険者が出産の為に会社を休んで事業主から報酬が受けられない場合、支給されるものです。それを出産手当金といいます。
これは被保険者や家族の生活を保障して、安心して出産前後の休養がとれるにするために設けられている制度の事です。
任意継続被保険者の人は出産手当金は支給されませんので注意してください。
(健康保険法第104条によって継続給付の要件を満たしている者は除きます。)
出産手当金が受けられる期間は以下のとおりです。
出産手当金は出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日とする)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目とする)から出産の日の翌日以後56日目までの範囲内でさらに会社を休んだ期間について支給されます。
社会保険の出産育児一時金とは?
ただし休んだ期間にかかる分として出産手当金の額より多い報酬が支給されてる場合には出産手当金は支給されることはありません。
出産が予定よりおくれた場合については以下のとおりです。
出産育児一時金とは?
予定日よりおくれて出産した場合、支給の期間が出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の後56日の範囲内となっています。実際に出産した日までの期間も支給されることになります。例えば、実際の出産が予定より4日遅れた場合は、その4日分についても出産手当金が支給されることになります。
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